仙台セーリング倶楽部会則(2015.3.28版)

 

第1条    名称

      本会は、仙台セーリング倶楽部(通称;仙台セーリング、略称;SSC)と称する。

第2条   目的

   七ヶ浜町花渕浜地区(仙台塩釜港吉田・花渕浜地区 七ヶ浜町小浜地内)及び、周辺でセーリングを行うセーラーのために秩序ある効率的な施設利用とセーリングを楽しむ機会の確保を目的とする。       

第3条       会員の権利

   会員は次の権利を有する。

(1) 会員同士で連絡を取り合うことができる。

  (2)会が催すヨットレースに参加することができる。

  (3)会が催すヨットクルージングに参加することができる。

  (4)本会の中で存在する各部会へ参加することができる。

  (5)本会の会員の権利を侵害しない範囲において、必要と思われる部会を設立し、会員に対して賛同者の募集を行うことができる。

第4条 会員の義務

        会員は次の義務を有する。

(1)会員同士で公開される名簿への登録

        (2)秩序ある効率的な施設利用を確保するための会の指示に従うこと

        (3)会費の納入

        (4)自己責任でセーリングを楽しむこと

        (5)会員への商業活動をおこなわないこと

        (6)会員への思想・信条の強要、斡旋、勧誘を行わないこと

       但し、セーラーのわがままに基づくものを除く。

 第5条 目的達成のための行事

        会は、目的達成のためにつぎのことを行う。

        (1)会員への会員名簿の送付

        (2)会員に対するフレンドリーなヨットレースを開催すること。

            ”フレンドリーな”とは、セーリング規則によらない海上衝突予防法に準じての規則によるレース運営のこととする。

        (3)会員に対するクルージングを開催すること

        (4)各部会でJSAFへの登録が必要となる場合への備え及び、セーリングを行う公正・効率的な施設利用の情報収集のための本会よるJSAFへの登録

  第6条 会員の区分と会費

    会費は、毎年度5月から4月の期間とし、途中脱会の払い戻しは行わない。

    (1)正会員

            七ヶ浜町花渕浜地区で、艇の上架・下架を定常的に利用する者(レンタル艇の利用者含む)とし、会費は5,000円/年とする。正会員を継続する場合の会費の納入は、原則として5月末日までに行うものとする。

            なお、レンタル艇の利用契約について会は関係しない。

        (2)準会員

            正会員の共同利用者とする。準会員の範囲は正会員の申請による。

会費は0円/年とする。              

        (3)特別会員

      次の者は特別会員とし、会費は0円/年とする。

            1)七ヶ浜町花渕浜地区で、定常的には、艇の上架・下架を利用しない者で、会行事にスポット的に参加する者。

          2)会員同士の連絡に参加を希望する者

        (4)名誉会員

           正会員の中から運営に特別の功績のあった者を、理事が推挙し総会において認定し、名誉会員の称号を付与する。

第7条       入会と脱会

入会は、会則第4条と付則2の尊守について同意する者が、理事への届けることにより行われる。脱会は、脱会する旨を理事への届けることにより認められる。

第8条        会員資格の喪失

      会則第4条と付則2の尊守が行われていないと理事が全員判断した場合は、会員に通知し、その後改善が見られない場合は、会員の資格を失う。

   第9条 会の運営

1.議決権及び発言権を有する会員

正会員は、議決権及び発言権を有する。準会員は、発言権を有する。

        2.部会

      正会員は、会則第3条、4条、5条の規程を、阻害しない範囲において、第2条の定めにある、セーリングを楽しむ機会の確保につながる活動のため、部会を設置することができる。部会を設置した場合は、部会の代表者を部会長と称する。部会長は設立予定を代表に報告し、代表は理事に諮り異議がなければ、部会長へ設立を認めることを通知する。

3.役員となる資格

            会を円滑に運営するため、正会員の中から役員を選任する。

      4.役員の定数

     (1)代表

       会の代表者で理事の中から1名選任する。

     (2)副代表

       代表者の代理で、理事の中から1名選任する。

     (3)理事

       会の運営を進める者で、4名以上とする。なお正会員が20名を越える場合は、10名まで毎に1名を加えた人数以上とする。

       なお、部会を設けた場合は、部会長は必ず理事にならなければならない。

          (4)顧問

       会の求めに応じ運営の助言及び、経済的な支援を行うことができる者を、理事が推挙し総会において委任することができる。

          (5)連絡担当

              会員名簿の作成、通知と会からの連絡を行うもので会員の中から1名を選任する。

          (6)会計

              会費の徴収と会費の出納の記帳を行うもので正会員の中から1名を選任する。

          (7)監査

              会費の使用状況を出納簿と領収書から確認するもので理事以外の会員の中から1名を選任する。

 

5.役員の任期

         役員の任期は、定期総会終了時から翌年の定期総会終了時の1年間とし、再任を妨げない。

6.役員の氏名と役割の周知

  役員の選任があった場合は、付則3役員の氏名と役割を更新する。

      7.運営方法

         会の目的を遂行するための運営は理事で実施する。但し、会則の変更は総会で決定する。

      8.総会

        (1)総会の成立

総会は、正会員の2/3以上の参加により成立する。

        (2)総会の内容

            1)役員の選任

2)会則の変更

3)活動内容の決定

        (3)開催日

            1)定期総会は、毎年5月から6月の間に行う。詳細は代表が決定する。

            2)臨時総会は、理事の発議により代表が決定する。

      9.会費の使用できる項目

     (1)会員への連絡網にかかるメーリングリスト及び送付料金、ホームページ、BBSの経費、資料のコピー料金。

         (2)施設利用のうち宮城外洋帆走協会への水道代、トイレの年間使用料の支払い

         (3)レース主催に係わる経費

         (4)クルージングの主催に係わる経費

         (5)艤装品の保管倉庫の維持費

     (6)セーリングを広めるためのレースでの海外旅行相当の資金

       但し、支出額は全額ではなく、見込まれる会の残金の程度を上限とする。        

(7)MYSAFへの団体登録会費

     (8)繰り越し金

(9)その他上記以外で理事により発議し総会で認められた事項。

    10.会費納入時期

   会員となった時点から次の定期総会までの間に支払いを完了するものとする。

第10条 規則の変更

会則に疑義が生じた場合及び会則の改定が必要な場合は、理事間で審議し総会にて決定する。

付則1 仙台セーリング倶楽部は、平成25年3月31日より発足する。

付則2 秩序ある効率的な施設利用を確保するための規約

     1.七ヶ浜町花渕浜地区の他の競合する利用者の利便を妨げないこと

         他の利用者とは、漁業者、釣り人、他の出艇するセーラー、砂浜へ遊びに来る人々をいう

     2.施設利用上の支障の無いような利用計画に基づき、保管、上・下架を行うこと

     3.定められた場所に保管する。

     4.斜路は不特定多数が利用するため船台は、斜路に置きっぱなしにしないこと。

     5.艇の所有者は廃棄する責任を有すること。

   6.会が利用している場所に保管している者は、長期間セーリングを行わない場合は、保管場所から搬出するか、廃棄する責任を有すること。

   (1)長期間セーリングを行わない場合とは、1年間に1回以上のセーリングを行わない年が2年以上連続した場合とする。

   (2)会員が自ら、搬出或いは廃棄を行わない場合は、会が本人に代わって廃棄を行うものとし、会の手数料及び本人への請求にかかる費用も含めて、経費は本人に請求する。

 

付則3 役員の氏名と役割

    平成27年3月28日選任

        代表;渉外、外部利用者の連絡調整;目目澤 修一

副代表;会員意見取りまとめ;日野 敏道

理事;連絡;阿部 匡

        理事;会計、初心者教習艇支援;舘石 治

    理事;初心者指導;稲川 修也

理事;初心者教習艇支援;千葉 俊弥

        理事;帆走活動情報収集;小野寺 和良

    理事;寄付金渉外;金 泰守

        理事;倶楽部家財製作・調達;車塚 一典

    顧問;阿部 義男